先日、顧問税理士と今期の着地点など決算について話し合いをしました。その際に出た話題が、給与担当をしている方なら敏感にならざるを得ないはずの・・・2023年10月から施行される「インボイス制度」!!
インボイス制度とは、正式に「適格請求書等保存方式」を指します。インボイス = Invoice は通常、「請求書」を意味しますが、ここでのインボイスは「適格請求書」を意味します。インボイス制度の目的は、正確な消費税のやり取りを把握することです。前提として、事業者は、「売上にかかる税額から仕入れにかかる税額を控除し、その差し引き税額」が計算され、納付します。
段階的措置として、2019年からは税率および税計算をスムーズに行えるように、消費税8%と10%の欄を分けて請求書に記載する「区分記載請求書」が発行されていますが、インボイス制度開始後は区分記載請求書を受け継ぐ形になります。

事業者には、課税事業者(売上1,000万円以上)と免税事業者(売上1,000万円以下)の2つに分けられます。
*課 税 業 者
売上が1,000万円以上の事業者は自動的に課税事業者となりますので、インボイス制度に必ず登録しなければなりません。税務署にて登録が承認されると、登録番号が発行されます。この登録番号は、2023年3月31日までに申請しなければなりません。また、登録番号の記載がないと請求書は無効になるということなので、しっかり気を配っておかないと、いざ消費税の計算をした時に無効だったなんてことにならないように気をつけないといけないですね。

*免 税 業 者
売上が1,000万円以下の場合は、免税業者です。そして、インボイス制度の登録義務はありません。しかしここで厄介なのが、取引先が課税事業者の場合、インボイスが無いと消費税控除が受けれなくなるために、免税業者であってもインボイスの発行を求められる場合があります。・・・残念ながら求められる場合がほとんどだと思います。課税業者側からして、取引先がインボイス制度に無登録で、消費税控除が受けることができなくなるのは大打撃ですからね!今まで免税業者であってもインボイス制度に登録したら課税業者になり免税が消失しますので、個人事業主やフリーランスの方は悩まれてしまう方も多いとは思いますが、もし取引先よっては、インボイスに登録しないのであれば、最悪、今後は取引を控えるか解消ってことにもなってしまうケースもあると推測されます。

弊社は最近、税務署から適格請求書発行事業者の登録が完了したと通知を受けました。適格請求書発行事業者の情報は「国税庁適格請求書発行事業者公式サイト」において発表されます。試しに弊社の情報を検索してみたところ・・・ちゃんと登録がありました。
このブログにより、インボイス制度について少しでも理解が深まればいいなと思った次第でした。(結構複雑なので、私も理解・認識するのに結構かかりました。。。)また余談ですが、2023年10月施行なので、英語表記は決まっていないようです。

次回もお楽しみに(^^)/